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新緑と青空

債務整理について

弁護士に依頼した場合の債務整理方法

債権者との話合い

任意整理:弁護士が代理人となり、金利を法定内の利息に引き直し計算をした上で交渉を行い、借金の減額をはかる方法。長期間の取引により過払いがある場合は、過払い金請求も行います。

弁護士イメージ

法的処理

個人再生:原則3年間(特段の事情がある場合は5年間)で、債務の一部を分割して支払う方法

自己破産:債務の弁済が全財産を充てても出来ない場合、財産を返済に充て、残りの借金を免除してもらう方法

それぞれの債務整理方法のメリット・デメリット

法律イメージ

任意整理

【メリット】

・借金の一部を整理出来る

・時間的拘束が他の方法に比べて少ない

【デメリット】

・5年程度はブラックリストに登録されるため、新たに借入やクレジットカードを作ることは出来ない

法律イメージ

個人再生

【メリット】

・債務の圧縮が出来る(最大5分の1まで。最低弁済額100万円)

・住宅ローンは特別扱いが出来る

【デメリット】

・3~5年程度返済が続くため、今後も一定額の収入の安定が見込まれない場合には難しい

・10年程度はブラックリストに登録されるため、新たに借入やクレジットカードを作る事が出来ない

自己破産イメージ

自己破産

【メリット】

・借金が免除されることで、生活の立て直しがしやすい

【デメリット】

・10年程度はブラックリストに登録されるため、新たに借入やクレジットカードを作る事が出来ない

・高額な財産の処分

・住宅放棄

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